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法人FXトレーダー向けの節税方法・テクニック・メソッドまとめ

FXトレードの収益を含め、年間所得が2,000万円以上を超えているなら、個人事業主からの法人成りを検討しましょう。

法人を設立することで、個人事業主のときには使えなかった節税制度が使えるようになり、より効率よく資産形成できます。

法人を利用した節税テクニックはいろいろありますが、中でも費用対効果の高いものはこちら。

  • 役員報酬で損金算入する(目安は年間600〜1,000万円)
  • 自分・親族に給与所得控除を適用させる(最大195万円)
  • 社宅制度で家賃を損金算入する(目安は9割)

法人から個人に報酬を支払ったとき、その役員報酬を損金参入し、受け取った個人の側でも給与所得控除を適用することで、二重の控除が受けられます。

さらにこのスキームを親族にも適用することで、数百万円単位の控除を捻り出すこともできるでしょう。

ただし法人を使った節税スキームは悪用されやすく、あまり露骨なものだと、税務署から否認されることもあります。実行する前には、税理士に相談しましょう。

この記事では法人FXトレーダー向けの節税方法を解説していきます。

 

法人で節税する前に知っておきたいこと

ここからは法人で節税する前に知っておきたいことをまとめておきます。

 

その1:「損金」を計上して、所得を圧縮する

法人で節税するなら、まずは「損金」という言葉を覚えましょう。

損金とは、法人における税務上の費用や損失のこと。損金が大きいと、その分所得が圧縮され、支払う税金も少なくなります。法人で生じた費用は、なるべく損金として計上しましょう。

ただ生じた費用をなんでも損金として計上すると、税務署から節税目的とした制度の悪用とみなされ、費用の一部が損金と認められなくなることもあります。これを損金不算入といいます。

中でも損金不算入になりやすい費用はこちら。

  • 役員報酬(定期同額給与・事前確定届出給与は損金になる)
  • 交際費
  • 寄付金
  • 同族会社と経営者の取引
  • 減価償却超過額
  • 税金(法人税・地方法人税など)

特に役員報酬や交際費などは、経営者側が金額を調整しやすく悪用されやすいため、国税庁が損金ルールを厳しく定めています。

法人で節税するなら、なるべく多くの費用を損金として算入することを心がけましょう。

 

その2:法人の設立コスト・維持コストについて

法人で節税するには、株式会社や合同会社などの法人を設立する必要があります。

法人の設立コストは以下の通り。

  • 株式会社:25〜30万円
  • 合同会社:11〜15万円

節税目的だけで法人を設立するなら、設立コストが半分以下の合同会社がおすすめ。登録免許税が6万円と安く、定款認証費もかかりません。

逆に法人としてビジネスをするなら、株式会社の方が体裁は良いですね。

そして節税目的で合同会社を設立した後も、最低限以下のコストはかかります。

  • 法人住民税(均等割):都道府県税2万円、市町村税5万円
  • 税理士契約(任意):年間50〜70万円

法人住民税の均等割は、法人が赤字でも発生します。

税理士契約は任意ですが、法人の税務処理を個人が片手間にやるのは非常に難しいため、税理士の契約はほぼ必須です。必要経費と考えましょう。

なお法人で利益が出た場合は、以下の3つの税金も発生します。

  • 法人税:所得の15%(所得800万円超過分は23%)
  • 法人事業税:所得の3.4〜6.7%
  • 法人住民税(法人税割):所得の7.0〜12.9%

法人を維持するだけでも年間60万円前後の固定費がかかります。お金がない状態だと、法人を維持するのも難しいです。

法人を設立するのは、最低でも所得が1,000万円を超えてからにしましょう。

 

その3:法人を設立する方法

法人を設立するには、様々な書類を作成したり、法務局や交渉役場に行って書類手続きをしたりする必要があります。

設立までの簡単な手順はこちら。

  1. 法人の必要事項を決める(会社名・会社住所・事業内容・資本金・決算日など)
  2. 必要書類を用意する(印鑑証明書・定款・決議書など)
  3. 公証役場で公証人による定款認証手続きを行う(合同会社は不要)
  4. 法務局で法人の登記申請をする
  5. 税務署・地方自治体などに届け出を出す

もっと詳しい内容は、こちらの記事で詳しく書かれています。

書類作成などの手続きが苦手なら、「freee会社設立」などのサービスを使いましょう。

法人設立までの流れをナビしてくれますし、書類のフォーマットも用意してもらえます。

 

その4:法人で節税するなら、税理士契約は必須

法人の節税テクニックを利用するなら、税理士契約は必須です。

法人の税制度は個人事業主の時よりも複雑になっており、素人がルールを正しく理解して節税するのは難しいからです。

法人向けの税理士は、以下のサイトから探せます。

税理士の報酬相場は、法人なら年間50万円前後。自力で会計ソフトで記帳・申告を行えるなら、もっと安くすることもできます。

税理士の報酬相場などは、以下のページで確認しておきましょう。

ただあまりに料金が安い税理士だと、税理士資格を持っていない「にせ税理士」である可能性もあります。

お手頃価格の事務所を見つけたら、契約する前に日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で税理士資格を持っているか確認しておきましょう。

 

法人を活用した節税方法

法人の設立は手続きこそ煩雑ですが、個人事業主のときには使えなかった節税方法が使えるため、節税効果は高くなります。

ここからは法人を利用した節税方法をまとめておきます。

 

利益に法人税を適用させる(税率が最大55%→35%に)

法人を作る最大のメリットは、個人事業主よりも税率を低く抑えられること。所得が高い人ほど、節税メリットが大きくなります。

個人事業主が支払う主な税金はこちら。

  • 所得税:税率5%〜45%の超過累進課税
  • 住民税:税率10%の「所得割」と5,000円前後の「均等割」

超過累進課税の45%は、年間所得4,000万円を超えた部分に適用され、住民税所得割の10%と合わせて、最大税率は55%になってしまいます。

それに対し法人が支払う税金はこちら。

法人税の税率はトータルで最大35%前後となり、最大55%の個人事業主の時よりも支払う税金を安く抑えられます。

また法人税は超過累進課税が適用されないため、所得が5,000万円でも1億円でも税率は35%前後のまま。所得が大きい人ほど、節税メリットが大きいわけです。

ただ税率が低くなるからといって安易に法人を設立すると、事務コストや税理士の維持コストなどが大きくなってしまいます。

目安として年間所得が2,000万円を超えるようなら、法人の設立を検討しても良いでしょう。

 

役員報酬を引き上げる

役員報酬は法人上の損金となるため、法人の所得を圧縮できます。

ただし損金として認められるには以下の条件があります。

  • 定期同額給与であること
  • 役員報酬の変更は、期首から3ヶ月以内
  • 3か月以降に増額した場合、損金に認められない
  • 3か月以降に減額した場合、減額後の報酬が定期同額給与となる(超過分は損金不算入)

役員報酬の中で損金として認められるのは、定期同額給与のみ。

定期同額給与は、期首に決めたら3ヶ月以降は変更できません。これは大きな利益が出た月だけ役員報酬を増やして、節税するのを防ぐためと考えられます。

役員報酬は経営者が金額を調整しやすいため、税務署も損金の適用には厳しいルールを設けています。

なお役員報酬があまりにも高額だった場合、「過大役員報酬」として、税務署から損金の適用を否認されることもあります。

目安として、同じ業種の法人の役員報酬の最大額を超えると、NGになるケースが多いです。

残波事件では、地域や業種が同じ法人の中から売上が「半額から2倍」の会社を抽出し、これらの会社の役員給与の最大額を超える役員給与は過大であるという大前提が示されました。この会社の抽出基準を「倍半基準」といいます。

引用:役員給与が高すぎる? 過大役員給与について残波事件を題材に解説

役員報酬の目安は、年間600万円から1,000万円ほど。役員報酬を高く設定しすぎると、所得税や社会保険料が高くなってしまいます。

役員報酬の決め方については、こちらの記事が参考になります。

 

自分の役員報酬に給与所得控除を適用させる

法人設立の2つ目に大きなメリットは、給与所得控除が使えること。

個人事業主の場合、 売り上げから経費を差し引いた金額が利益となるため、給料を受け取るといった概念もなく、給与所得控除は適用されません。

逆に法人の場合、設立した法人から役員に役員報酬を支払うことで、そのお金が給与とみなされ、給与所得控除が適用されます。

給与所得控除は年収850万円以上なら、最大195万円まで適用されます。数ある控除制度の中でも控除金額がトップクラスに高いため、節税効果も非常に優れています。

ただ令和元年(2019年)までは控除額は最大220万円だったのに対し、令和2年(2020年)以降からは最大195万円と、控除額が30万円ほど減額されています。

給与所得控除は高額所得者のサラリーマンも適用されますが、サラリーマンは節税スキームをほとんど使えないため、 国から増税されても逃げようがありません。

そして高額所得者は絶対数が少ないため、制度が改悪されても、世論が反対に傾きにくいのです。給与所得控除はこれからどんどん改悪されるものと考えましょう。

給与所得控除の節税効果は、こちらの記事が参考になります。

それでも給与所得控除は節税効果が非常に高いため、法人成りしたら積極的に活用しましょう。

 

家族を役員にして、給与所得控除を適用させる

家族を役員にして、法人から家族に役員報酬を支払うことで、給与所得控除を適用できます。

個人事業主でも家族に従業員とすれば、支払った給与を経費にできますが、給与所得控除までは適用できません。

しかし法人なら、法人側で給与を損金とした上で、家族が受け取った給与にも給与所得控除が適用でき、二重の控除が使えます。

さらに給与所得者となった家族(配偶者)は、 青色申告者の事業専従者に該当しないため、最大38万円の配偶者控除も適用されます。

つまり法人として家族に役員報酬を支払うことで、 以下の3つの控除を併用できるわけです。

  • 法人側で支払った給与が損金になる
  • 家族の受け取った給与に給与所得控除が適用される
  • 最大38万円の配偶者控除が適用される

法人成りすることで、個人事業主のときには使えなかった「給与所得控除・配偶者控除」の2つが使えるようになり、節税効果がさらに高くなります。

法人と家族を利用した節税方法については、こちらの記事をご覧ください。

 

住んでいる場所を社宅にする

法人として住宅を借りて、役員に社宅として貸すことで、支払った賃料と受け取った賃料の差額を損金にできます。

例えば家賃月額10万円の部屋を借りたとしましょう。この時同居している役員(家族)から1万円の賃料を受け取ることで、残り9万円の家賃を会社の損金にできるわけです。

法人側で受け取る賃料が少ないほど残金も大きくなりますが、賃料が低すぎると、税務署から否認されることもあります。上記のケースだと、10円や500円は少なすぎと判断されるでしょう。

法人が受け取る賃料は経営者が一方的に決められるものではなく、賃貸料相当額を基準にする必要がある(賃貸料相当額とは?

個人事業主でも家賃を経費にできますが、その場合は家事按分が適用され、賃料の4割〜5割までしか経費にならないことが多いです。法人による社宅の方が、節税効果は高いといえますね。

この節税手法のデメリットは、社宅にするための手続きが煩雑なこと。会社謄本や印鑑証明書、納税証明書などをそろえておく必要があります。

社宅を使った節税は、ルールが複雑です。手続きを間違えると、賃料が損金として認められないことがあります。社宅で節税する前には、税理士に相談しましょう。

 

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)に加入する

中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産したときに、中小企業が倒産するのを防ぐための制度。「経営セーフティ共済」とも呼ばれています。

掛け金は月額5,000円から20万円まで。掛け金は法人なら損金として算入できるため、節税効果も高めです。

さらに掛け金総額の最大10倍(最大8,000万円)まで共済金を借りることもできるため、資金難のときの借り入れ先として重宝します。

FX以外のビジネスもやっていて、取引先の倒産に備えておきたいなら、節税効果の高い経営セーフティ共済に加入しましょう。

 

減価償却の特例

減価償却の特例では、中小企業の経営者が「取得価格10万円以上30万円未満の減価償却資産」を購入した時、その所得価格を損金に算入できます。

減価償却資産とは、取得単価が10万円以上の事業用資産のこと。長期間使うことを前提としているため、耐用年数に応じて「減価償却」を行います。

FXに関連している減価償却資産の代表例は、パソコン、パソコンデスク、オフィスチェアぐらいですね。

減価償却資産は耐用年数に応じて減価償却で経費を計上するのが一般的ですが、この特例では中小企業の経営者のみ30万円未満の資産を一括で損金に算入できます。

例えばパソコンの法定対応年数は4年とされていますが、この特例なら30万円未満なら一括で損金算入できるわけですね。

この特例を活用することで、大きな利益が出た時、高額な減価償却資産で所得を圧縮できます。

例えば100万円の利益が出たときに、30万円のパソコンを購入するとしましょう。減価償却の特例を適用させれば、この30万円が損金算入され、所得は70万円に圧縮されます。

ビジネスで大きな利益が出たときは、高額な減価償却資産を購入し、減価償却の特例でうまく節税しましょう。

 

退職金を支払い、法人で損金算入し、個人で退職所得控除を適用する

法人から役員に退職金を支払う時は、退職所得控除を活用しましょう。

法人側では退職所得を損金にでき、受け取った側の個人でも退職所得控除が適用されるため、二重の節税効果が見込めます。

退職所得控除は、勤続年数が20年以上なら1,000万円以上の控除になるため、節税効果は非常に高いです。

退職所得控除の計算方法は以下の通り。

  • 勤続年数が20年までの場合:40万円×勤続年数(80万円より少ないときは80万円)
  • 勤続年数が20年を超える場合:70万円×勤続年数-600万円

例えば継続年数が20年なら控除金額は800万円、40年なら2,200万円、60年なら3,600万円となります。勤続年数が長くなるにつれて、控除金額が高くなるわけです。

退職所得には所得税と住民税が適用されますが、この膨大な退職所得控除のおかげで、実際に支払う税金はかなり少なくなります。

さらに法人から役員に役員退職金を支払うことで、その退職金を損金として算入できます。数千万円の退職金を損金にできれば、かなり大きな節税効果が見込めますね。

ただし法人が退職金を支払うには、株主総会の決議が必要で、1人オーナーの法人であっても例外ではありません。形式的に株主総会を開き、決議内容を議事録に記録しておきましょう。

めんどくさいかもしれませんが、きちんとした手順を踏んでおかないと、税務署から損金不算入にされる可能性があります。

退職金を損金算入するなら、こちらの記事が参考になります。

 

欠損金の繰越控除(法人は9〜10年間繰り越せる)

欠損金とは、法人の所得が赤字の金額のこと。欠損金を将来に繰り越すことで、所得が黒字になった時に、欠損金と相殺して、所得を圧縮できます。

例えばビジネスで1年目に100万円の赤字を出したとします。次の2年目に150万円の黒字だった場合、前年の100万円を欠損金として相殺し、2年目の所得を50万円に圧縮できるわけです。

また法人の欠損金の繰越控除は、 最大9〜10年間まで繰り越すことができます。

ただし欠損金の繰越控除を利用するには、法人で青色申告書を提出している必要があります。まだの方は税務署から青色申告の手続きをしておきましょう。

 

交際費を経費にする(旅費規程の設定が必要)

中小企業の経営者は、交際費を損金に算入できます。

交際費とは、ビジネスの得意先を接待するための費用のこと。従業員のための旅行費、一人当たり5,000円以下の飲食費用などをさします。

そして中小企業の経営者なら、以下のどちらかのルールで交際費を損金算入にできます。

  1. 交際費は年間800万円まで
  2. 交際費のうち飲食費の50%に相当する金額まで

交際費が年間800万円以下なら1つ目のルールを適用させましょう。逆に交際費が1,600万円以上なら、2つ目のルールを適用させたほうが損金を大きく算入できます。

FX以外のビジネスをやっている場合、誰か得意先を高額接待する必要も出てくるでしょう。その時この制度を利用すれば、交際費を損金に算入できるわけですね。

 

まとめ:法人を活用すると、大きな節税効果が見込める

ここまで法人FXトレーダーでも利用できそうな節税方法をわかりやすく解説してきました。

中でも節税効果が高いテクニックはこちら。

  • 法人税を適用する(税率最大55%→35%に)
  • 役員報酬で損金算入する(目安は年間600〜1,000万円)
  • 自分・親族に給与所得控除を適用させる(最大195万円)
  • 家族に配偶者控除を適用させる(最大38万円)
  • 社宅制度で家賃を損金算入する(目安は9割)
  • 個人で退職所得控除を利用し、法人で退職金を損金算入する

法人を利用することで、個人事業主のときには使えなかった節税制度が使えるようになり、より効率よく資産形成できるようになります。

目安としては、年間所得2,000万円以上を維持できるなら、個人事業主からの法人成りを検討しても良いでしょう。

ただ法人を使った節税は悪用されやすく、ルールに従った手続きを行わないと、税務署から損金として認められないこともあります。

法人で節税するなら、まずは税理士と顧問契約して、税理士ときちんと相談してからが好ましいです。

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